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お取引時の確認に関するお願い/共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換のご案内

お取引時の確認に関するお願い

「犯罪収益移転防止法」(※1)に基づき、10万円を超える現金のお振込み、200万円を超える大口現金取引(入金、出金等)、口座開設、貸金庫・保護預り等のお取引を開始されるときには、お客さまの「お取引時確認」(※2)をさせていただきます。ご協力くださいますようお願いいたします。
※1 犯罪収益移転防止法=犯罪による収益の移転防止に関する法律。詳しくは警察庁ホームページをご覧ください。

※2 本人確認(氏名・住所・生年月日等)に加え、お客さまの取引を行う目的、ご職業等を確認させていただきます。


お取引時確認が必要な場合

  1. 口座開設、貸金庫、保護預り等のお取引を開始されるとき
  2. 窓口で10万円を超える現金のお振込みをされるとき
    ※ATMでは10万円を超える現金のお振込みはできません。
  3. 200万円を超える大口現金取引(入金、出金等)をされるとき
  4. 融資取引等をされるとき
    ※これら以外のお取引でも、犯罪収益移転防止法に基づき、お取引時確認をさせていただくことがありますのでご協力をお願いいたします。

窓口でご提示いただく本人確認書類

お客さまが個人の場合

運転免許証/運転経歴証明書/旅券(パスポート)/個人番号カード/各種健康保険証/各種年金手帳/在留カード/特別永住者証明書/取引に利用する印鑑の印鑑登録証明書など

お客さまが法人の場合

登記事項証明書(登記簿謄本・抄本を含む)/印鑑登録証明書など
※法人の場合には、上記の書類のほか、併せてご来店された方の本人確認書類をご提示願います。

  • 代理人によるお取引の場合は、ご本人と代理人、両方の本人確認書類をご提示願います。
  • 本人確認書類に記載されている名前や住所が、現在のものと異なる場合、お取引をお断りすることがございます。
  • 本人確認書類は、有効期限の定めがあるものは有効期限内のもの、有効期限の定めがないものは作成・発行から6ヵ月以内のもの、または確認日現在で有効なものに限られます。
  • 各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取り扱い
    お客さまの氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等をお願いさせていただきます。

本人確認書類が各種健康保険証/共済組合の組合員証、加入者証/各種年金手帳/母子健康手帳/児童扶養手当証書の場合の確認方法

 

原本を提示+ 他の本人確認書類(※1)または現住所の記載のある補完書類(※2)の原本を提示

※1住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)等。
※2公共料金の領収書等(携帯電話の領収書を除く)で、領収日付等が6ヵ月以内のものに限ります。

お取引時確認における確認事項およびお持ちいただく書類

 

 

1.お客さまが個人の場合

確認事項・・・氏名・住所・生年月日

本人確認書類(原本)をお持ちください。
※ご本人以外の方がご来店された場合には、来店された方の氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを、当社所定の方法で確認させていただきます。

確認事項・・・取引を行う目的、職業

お持ちいただく書類はございません(窓口等で確認させていただきます)。

2.お客さまが法人の場合

確認事項・・・名称・本店または主たる事務所の所在地

本人確認書類(原本)をお持ちください。

確認事項・・・取引を行う目的

お持ちいただく書類はございません(窓口等で確認させていただきます)。

確認事項・・・事業の内容

登記事項証明書・定款等をお持ちください。

確認事項・・・来店された方の氏名・住所・生年月日等

本人確認書類(原本)をお持ちください 。
※当該法人のお客さまのために取引を行っていることを書面の提示等で確認させていただきます。

確認事項・・・お客さまの事業活動に支配的な影響力を持つ方の氏名・住所・生年月日

お持ちいただく書類はございません(窓口等で確認させていただきますので、あらかじめご確認をお願いします)。

(1)法人のお取引のために来店される方の確認
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍の確認ではなく、書面やお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。

改正前(平成28年9月30日まで)
法人が発行した社員証等、法人の役職員であることを示す書面を有していること。

 

改正後(平成28年10月1日以降)
社員証等による確認はできません。

改正前(平成28年9月30日まで)
取引担当者が法人の役員として登記されていること。

 

改正後(平成28年10月1日以降)
取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること。

改正前(平成28年9月30日まで)
委任状等、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること。

 

改正後(平成28年10月1日以降)
変更なし。

改正前(平成28年9月30日まで)
法人の本店や営業所等に電話をかけること等の方法により、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認できること 等。

 

改正後(平成28年10月1日以降)
変更なし。

(2)法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を持つ方の確認
お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を持つ個人の方(法令上、実質的支配者といいます)の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。

【法令に定められた実質的支配者について】
議決権の25%超を直接または間接に保有する(※1)等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(※2)
※1間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。
※2 50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合は、その個人の方が実質的支配者となります。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。

3.お客さまが外国政府等において重要な公的地位にある方等の場合

外国政府等において重要な公的地位にある方等がお取引される際には、上記の本人確認に加えて複数の本人確認書類等のご提示と200万円を超えるお取引の場合は資産・収入の状況を確認する書類のご提示をお願いさせていただきます。
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引とは以下の(1)~(3)のいずれかに該当するお取引となります。
(1)外国政府等において重要な公的地位にある方(※1)とのお取引
(2)外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族(※2)とのお取引
(3)実質的支配者の方が外国政府等において重要な公的地位にある方またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引

※1外国政府等において重要な公的地位にある方とは外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)をいいます。具体的には、外国の元首のほか、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方としてわが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。

  • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
  • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
  • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
  • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
  • 中央銀行の役員 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

※2外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族とは配偶者、父母、子供、兄弟姉妹、これらの方以外の配偶者の父母および子をいいます。

注1 配偶者には内縁関係にある方も含みます。
注2 実子のほか、かつて婚姻関係にあった方との子なども含みます。

ご注意とお願い

  1. 一度お取引時確認をさせていただいたお客さまでも、通帳、キャッシュカードの提示など、当社所定の方法により、再度お取引時確認をさせていただくことがあります。
  2. 当社がお客さまに送付させていただいたキャッシュカードやご案内などが返送された場合には、お取引を停止させていただくことがあります。この場合には、再度本人確認書類等をご提示いただき、当社所定のお手続きをしていただきますようお願い申しあげます。
  3. ご本人のものでない本人確認書類によるお取引や、虚偽の申告によるお取引は、法律により禁止されております。
  4. 特定の国に居住・所在している方とのお取引等をされる場合は、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  5. 外国為替取引の際には、確認資料提出やお電話でのお問い合わせをさせていただくことがあります。詳しくは、こちらをご確認ください。

※詳しくは、当社の窓口までおたずねください。

共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換のご案内

当社を含む日本の金融機関では、2017年1月より、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下「実特法」という)に基づき、対象となるお取引に際し、お客さまから税法上の居住地国等を記載した「届出書」をご提出いただくこととなりました。
本法令の趣旨等をご理解の上、ご協力いただきますようお願い申しあげます。

 

共通報告基準(CRS)及び実特法とは


近年、富裕層による海外の金融機関等を利用した金融資産の隠ぺいによる脱税行為や租税回避行為が国際社会が抱える深刻な問題になっています。
このような行為に対する、世の中の関心、批判が高まる中、日本を含むOECD加盟国では、これに対処するため、非居住者の口座情報等を各国の税務当局間で交換するための国際ルールとして、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を策定しました。
日本もこれを遵守するため、国内法制化し、国内の金融機関に対して2017年1月1日以降、以下に該当する者が保有する口座情報等を収集し、国税庁に対して定期的に報告することを義務付けました。
(1)税法上の居住地国が日本以外の自然人、法人およびその他の組織
(2)上記(1)に該当する自然人が実質的支配者※となっている一部の法人
※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を指します。上記(2)に該当する場合、実質的支配者の情報も報告対象となります。

税法上の居住地国が日本の場合においても、「届出書」の提出が必要となります。

 

共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換制度のイメージ

お客さまにご対応いただきたいお手続きについて

必要な手続きとは?

2017年1月1日以降、預金口座の開設を含む所定のお取引に際し、お客さまから“税法上の居住地国”等、必要な事項を記載した「届出書」および所定の本人確認書類等をご提出いただく必要がございます。

税法上の居住地国とは?
  • 税法上の居住地国とは、その国の「居住者」とされ、所得税または法人税に相当する税を課される国をいいます。
  • 居住地国が日本である場合とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人、国内に本店を有する法人をいいます。
  • 居住地国が日本以外の場合とは、外国の法令において、当該外国に住所を有すること等の一定の基準により、所得税または法人税に相当する税を課される個人または法人を言います。
  • 居住地国が複数ある場合は、そのすべてについて、お申し出ください。
居住地国が変更になったら?
  • 変更が生じた日から、3ヶ月以内に「届出書(異動届出書)」をご提出いただく必要がございます。
  • 法人のお客様は、変更が生じた日から、3ヶ月以内、またはその年の年末いずれか遅い日までに「届出書(異動届出書)」をご提出いただく必要がございます。
  • 海外転居等により、税法上の「居住地国」が変更となる際はお申し出ください。
提出した「届出書」は何に使われるの?
  • お届けいただきました「居住地国」が報告対象国に該当する場合、国税庁へお客様の口座情報等を報告をいたします。その後、国税庁と各国税務当局との間で、口座情報等が交換されます。
  • お届けいただきました情報およびお取引契約に関する情報を以下の目的の達成に必要な範囲で利用させていただきます。
    (1)本人確認や報告の要否判定
    (2)国税庁等の政府機関へ報告(提供)
手続きに協力しない場合は?
  • 「届出書」等をご提出いただけない場合や虚偽の記載をされるなど、お手続きにご協力いただけない場合は、お取引をお断りすることがございます。
  • また、実特法に基づき、お客様ご自身が罰則の対象となるおそれがございます(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)。