
本人確認に関するお願い
ご本人確認の際には、公的証明書のご提示をお願いいたします。
10万円を超える現金のお振込み(※1)、200万円を超える大口現金取引(入金・出金等)、口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるときには、「犯罪収益移転防止法」(※2)によりご本人を証明する書類の提示が義務づけられております。ご協力いただきますようお願いいたします。
- ※1 10万円を超える現金のお振込みについては、平成19年1月4日以降、本人確認が必要となります。
- ※2 犯罪収益移転防止法=犯罪による収益の移転防止に関する法律。詳しくは警察庁のホームページをご覧ください。
本人確認が必要な場合
- 平成19年1月4日より窓口で10万円を超える現金振込をされるとき
※ATMでは10万円を超える現金のお振込みはできません。たとえばこんなとき
- 入学金・授業料
- 商品購入代金
- 公共料金のお支払い
- 200万円を超える大口現金取引(入金・出金等)をされるとき
- 新しく口座を開設されるとき
- 有価証券の売買、保険契約の締結、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
※これら以外のお取引でも、犯罪収益移転防止法に基づき本人確認をさせていただくことがありますのでご協力をお願いいたします。
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- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 外国人登録証明書
- 取引に利用する印鑑の印鑑登録証明書
など - ※代理人によるお取引の場合は、ご本人と代理人、両方の本人確認書類をご提示願います。

- 登記事項証明書
(登記簿膳本・抄本を含む) - 印鑑登録証明書
など - ※法人の場合には、上記の書類のほか、併せて来店された方の本人確認書類をご提示願います。
- ※本人確認書類に記載されている名前や住所が、現在のものと異なる場合、お取引ができないことがありますのでご注意ください。
- ※本人確認書類のうち、有効期限の定めのあるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めがないものについては提示もしくは送付を受けた日前6ヵ月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られます。
次の場合は、従来と同様のお取扱いでお振込みいただけます。
- (1)ATMでキャッシュカードを使ってお振込みをされるとき
※口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合、お振込みできないことがあります。
- (2)インターネットバンキング等によりお振込みをされるとき
ご注意とお願い
- 一度本人確認をさせていただいたお客さまでも、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など、当行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
- 当行がお客さまに送付させていただいたキャッシュカードやご案内などが返送された場合には、お取引を停止することがあります。この場合には、再度本人確認書類等をご提示いただき、当行所定のお手続きをしていただきますようお願い申しあげます。
- ご本人のものでない本人確認書類による取引や、虚偽の本人特定事項の申告による取引は、法律により禁止されております。
- ※詳しくは、当行の窓口までおたずねください。
