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利益相反管理方針の概要など

利益相反管理方針の概要

大垣共立銀行(以下「当社」といいます)は、お客様と当社または当社グループに属する各社(以下「グループ会社」といいます)の間、並びに、当社またはグループ会社のお客様相互間における利益相反のおそれがある取引に関し、法令等および当社の利益相反管理にかかる取組方針(以下「利益相反管理方針」といいます)に従い、お客様の利益を不当に害することがないよう、適正に業務を遂行いたします。当社は、法令等に従い、利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1. 利益相反のおそれがある取引の特定方法
  1. 当社では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれがある取引として、以下の(1)と(2)に該当する取引(以下「対象取引」といいます)を管理いたします。
    【該当要件】
    1. お客様の不利益のもと、当社またはグループ会社、あるいは、当社またはグループ会社の他のお客様が利益を得ている状況が存在すること。
    2. 前記(1)の状況が、お客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること。
  2. 当社では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様からいただいた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理の統括管理部署において、当社およびグループ会社の風評等も考慮し、適切な特定を行います。
2. 対象取引の類型

対象取引に該当するか否かは、個別具体的な事情に応じて決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

お客様と当社またはグループ会社 お客様と当社またはグループ会社の他のお客様
利害対立型 お客様と当社またはグループ会社の利害が対立する取引 お客様と当社またはグループ会社の他のお客様の利害が対立する取引
競合取引型 お客様と当社またはグループ会社が同一の対象に対して競合する取引 お客様と当社またはグループ会社の他のお客様とが競合する取引
情報利用型 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社またはグループ会社が利益を得る取引 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社またはグループ会社の他のお客様が利益を得る取引

お客様と当社の利害が対立する取引の一例

  1. 当社が、他社を買収しようとしているお客様に「M&Aアドバイザリー業務」を提供する一方で、当該他社に対し「自己投資」をしているような場合。
  2. 当社が、「メインバンク」として再生を支援している融資先のお客様から、債権や資産を譲り受けるような場合。

お客様と当社の他のお客様の利害が対立する取引の一例

  1. 敵対的買収において、当社が、売り手と買い手の双方のお客様に「M&Aアドバイザリー業務」を提供するような場合。
  2. 敵対的買収において、当社が、買い手のお客様に「シンジケート・ローンのアレンジャー」として買収資金を準備する一方で、売り手のお客様には「M&Aアドバイザリー業務」を提供するような場合。
3. 対象取引の管理方法

当社は、対象取引について、以下の(1)から(5)に掲げる方法やその他の措置を適宜選択したり、これらを組み合わせて講じたりすることによって、利益相反管理を行います。また、こうした管理を適切に行うため、研修や教育を実施し、組織全体に周知・徹底いたします。

【管理方法】

  1. 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法。
  2. 対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法。
  3. 対象取引または当該お客様との取引を中止する方法。
  4. 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示し、同意をいただく方法。
  5. 対象取引および当該お客様との取引をモニタリングする方法。
4. 利益相反管理体制

当社は、適正な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理の統括管理部署を設置して、グループ会社全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。

5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
  • 株式会社大垣共立銀行
  • 共友リース株式会社
  • 共立コンピューターサービス株式会社
  • 株式会社OKB総研
  • OKB証券株式会社
  • 株式会社OKB信用保証
  • 株式会社OKBペイメントプラット
  • 株式会社OKBキャピタル
  • 株式会社OKBビジネス
  • 株式会社OKBパートナーズ
  • 株式会社OKBフロント
  • OKB Consulting Vietnam Co., Ltd

電子決済等代行業者との連携及び協働について

平成29年5月に成立した「銀行法等の一部を改正する法律(平成29年6月2日公布)」による改正後の銀行法(以下「改正銀行法」といいます)等に基づき、以下で電子決済等代行業者(※1)との連携及び協働に関する情報を公表しております。
なお、これらを変更する場合には、本ホームページ上でお知らせいたします。

※1 改正銀行法第2条第18項各号に定める事業者

1. 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

改正銀行法及び同法に関する内閣府令第31号(平成29年6月27日公布・施行)第2条及び第3条に基づき、「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」について以下のとおり公表しております。

2. 電子決済等代行業者に求める事項の基準

電子決済等代行業者との電子決済等代行業に係る契約締結にあたって、改正銀行法第52条の61の11の各項に基づき、「電子決済等代行業者に求める事項の基準」について以下のとおり公表しております。

3. APIで提供する機能概要

APIで提供する機能について以下のとおり公表しております。

4. 電子決済等代行業者との契約内容

改正銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業者との連携及び協働における契約内容の一部(※2)について以下のとおり公表しております。
なお、現在有効なスクレイピング接続を利用する電子決済等代行業者との契約はございません。

※2 改正銀行法第52条の61の10第2項に規定されている、利用者に損害が発生した際の賠償責任の分担に関する事項、電子決済等代行業者における利用者の情報の適切な取扱いや安全措置などの利用者保護に関する事項等

以上

金融円滑化への対応について

金融円滑化対応方針

大垣共立銀行(以下「当社」といいます)では、従来から「地域に愛され 親しまれ 信頼される銀行」を経営の基本理念として、適切なリスク管理体制のもと、中小企業者や住宅ローンをご利用のお客さまに対する円滑な資金供給を最も重要な社会的使命の一つと位置づけて取り組んでまいりました。
中小企業金融円滑化法は、平成25年3月末に法期限が到来いたしましたが、当社の金融円滑化に向けた対応方針は何ら変わるものではございません。
お客さまに当社の金融円滑化に対する取組姿勢をご理解いただくとともに、これまで以上に金融サービス業としての金融仲介機能を発揮し、お客さまからの各種ご相談、お借入れ条件の変更や経営改善支援等のお申込みに迅速かつ適切にお応えするために取組方針と管理体制の概要をここに公表いたします。

1. 取組方針
  • お客さまからの新規のお借入れ、お借入れ条件の変更や経営改善支援等のお申込みやご相談があった場合には、お客さまからのご要望を真摯におうかがいし、お客さまのご事情をきめ細かく検討させていただいたうえで、できる限り迅速かつ適切にお応えいたします。
  • お客さまからのお借入れ、お借入れ条件の変更や経営改善支援等のご相談やご契約の際には、お客さまにご納得いただけるように、詳しく、丁寧に説明を行うように心がけます。
  • お客さまからのお借入れ、お借入れ条件の変更や経営改善支援等のお申込みにお応えできない場合やお申込みの条件と異なる場合には、できる限りその理由についてお客さまにご納得いただけるように、詳しく、丁寧に説明を行うように心がけます。
  • お客さまからいただきましたご意見やご要望等につきましては、真摯に受け止め、十分検討させていただき、業務の改善に努めます。
  • お客さまからお借入れ条件の変更や経営改善支援等のお申込みがあった場合には、当該お申込み内容の記録を徹底してまいります。

<中小企業者のお客さま>

  • お客さまからの新規のお借入れ、お借入れ条件の変更や経営改善支援等のお申込みやご相談があった場合には、お客さまの事業の特性や状況について把握し、お客さまの事業の改善や再生の可能性を十分検討させていただいたうえで、できる限り迅速かつ適切にお応えいたします。
  • お客さまの経営改善計画の策定や実践等を積極的に支援するとともに、お客さまからのご同意をいただいたうえで、当社以外の金融機関や信用保証協会、中小企業再生支援協議会などの外部機関と緊密に連携して、できる限り迅速かつ適切にお応えいたします。
  • お客さまの表面的・形式的な事象のみではなく、お客さまの事業の特性や状況を適切に見極めるために、社員の目利き能力の向上や人材育成に努めます。

<住宅ローンをご利用のお客さま>

  • お客さまからのお借入れ条件の変更等のお申込みがあった場合には、お客さまの財産や収入の状況等を十分考慮し、お客さまの将来にわたる無理のないご返済に向けて、できる限りきめ細かくご相談にお応えいたします。
  • お客さまが当社以外の金融機関や住宅金融支援機構とお取引がある場合には、お客さまからのご同意をいただいたうえで、当該機関と緊密に連携して、お借入れのご返済の負担をできる限り軽減するように努めます。
2. 管理体制の概要
  1. 取締役会の役割

    取締役会は、基本方針に則り、金融円滑化に必要な管理(以下「金融円滑化管理」といいます)に関する重要な事項を決定するとともに、金融円滑化統括責任者および金融円滑化対応プロジェクトチーム等から金融円滑化の対応措置や管理状況に関する重要な事項の報告を受けて、対応策等を適宜・適切に決定します。

  2. 金融円滑化統括責任者の役割

    金融円滑化統括責任者は審査部の担当役員とし、金融円滑化管理の全般を統括します。

  3. 金融円滑化対応プロジェクトチーム等の設置

    金融円滑化統括責任者の下、金融円滑化担当部署の各部長を構成メンバーとしたプロジェクトチームを設置し、金融円滑化に関する部署間の連携・情報伝達を行い、金融円滑化に関する諸施策を推進してまいります。
    また、金融円滑化対応プロジェクトチームの下、審査部を事務局とし、審査部、法人営業部、海外事業推進部の各部が連携した中小企業経営力強化支援法プロジェクトチームを設置し、取引先中小企業へ一層質の高いコンサルティングを実施いたします。

  4. 営業店等における体制整備

    営業店等の各所属長を金融円滑化管理責任者、融資担当役席ならびにローンプラザの店長を金融円滑化担当者とし、金融円滑化統括責任者および金融円滑化対応プロジェクトチームを構成する各部署からの指示のもと、営業店等における金融円滑化の管理・整備を図ります。

  5. 金融円滑化を適切におこなうための各種体制

    当社では、以下の通り、管理体制を整備しております。

3. 金融円滑化への対応状況

(1)当社はこれまでお客さまよりお申込みをいただいた状況をまとめましたのでお知らせします。

(2)中小企業者のお客さまの経営改善・経営力強化に向けたサポート体制についてお知らせします。

金融円滑化に関するご相談窓口のご案内

当社では、お客さまからの新規のお借入やご返済計画の見直し、および各種ご相談に以下のとおり、迅速かつ柔軟に対応いたします。
営業店窓口またはフリーダイヤルなどでお気軽にご相談ください。

  • 中小企業者のお客さまにおかれましては、ご要望に応じて、本部専門スタッフが経営改善に向けた事業計画策定についてお取引店、または貴社に出向いてお手伝いいたします。
  • 住宅資金ご利用のお客さまからのご返済計画見直し等のご相談には、ローン専門スタッフが土曜日・日曜日・祝休日でもお応えすることが出来ます。他の銀行の住宅ローンをご利用のお客様でも、ご相談を賜ります。
  • 関連会社のOKB総研においても、各種経営コンサルティングを承ります。
1. 営業店等の相談窓口

金融円滑化管理責任者および金融円滑化担当者を配置し、各種ご相談を承ります。

2. ローンプラザ、エブリデープラザ

土曜日・日曜日・祝休日も住宅ローン等に関するご相談を承ります。

※一般の店舗と営業日・営業時間が異なりますので、ご確認のうえご来店願います。

3. 本部相談窓口(フリーダイヤル)

中小企業者さまご相談フリーダイヤル

0120-755-517 受付時間:9:00~17:00(平日)

ローンご相談フリーダイヤル(ローン119番)

0120-8888-23 音声ガイダンスが流れましたら、サービス番号142を押してください。
受付時間:9:00~17:00(平日)、10:00~17:00(土・日・祝休日)

4. 苦情相談窓口(有料通話)

コンプライアンス統轄センター お客様サービス課

0584-74-5388 受付時間:9:00~17:00(平日)

以上

経営者保証への対応について

大垣共立銀行(以下「当社」といいます)では、2013年12月に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を踏まえ、経営者保証に依存しない融資の一層の促進を図るとともに、「経営者保証に関するガイドライン」で示された合理性が認められる保証契約の在り方に基づき対応しています。

1. 経営者保証に対する取組方針

当社は、「経営者保証に依存しない融資慣行の確立」に向け、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を尊重・遵守した取組みを促進し、更なるお客さまのサポートならびに金融仲介機能の発揮に努めていくため、以下の取組方針を定めています。

2. 「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況

「経営者保証に関するガイドライン」の詳細については、以下のサイトをご参照ください。

外国為替取引に関する基本方針

この「外国為替取引に関する基本方針」(以下、「本基本方針」といいます)は、外国為替市場における適切な慣行に関する一連のグローバルな原則を示した「グローバル外為行動規範」(注)に基づき、株式会社大垣共立銀行(以下、「当社」といいます)がお客さまと外国為替取引を行う際の当社の立場や取引の取扱いについて定めたものです。
なお、本基本方針は、外国為替取引に適用される法律、規則、規制およびお客さまとの個別の合意に優先するものではありません。

(注)グローバル外為行動規範とは、国際決済銀行(BIS)における作業部会により、外国為替市場におけるグローバルで共通の行動規範として2017 年5 月に発効された行動規範のこと。

1. 外国為替取引におけるお客さまと当社の関係
  1. 当社は、お客さまとの外国為替取引において、原則としてプリンシパルの立場で行動します。プリンシパルとは、取引当事者として自らが取引の相手となる市場参加者を指します。
  2. 当社が外国為替取引を執行するにあたり、当社およびお客さまの利益が相反する可能性があります。当社は外国為替取引に関して、誠実に業務を履行し、また、外国為替市場に適用されるあらゆる法律、規則および規制を理解し遵守します。
2. 取引執行
  1. 当社は外国為替取引に関して、誠実性、透明性および公平性をもって取引を行います。
  2. 当社はお客さまとの取引において、原則として社外のベンダーが提供する電子プラットフォームを利用し、お客さまへ為替レートを提示します。
  3. 当社は、お客さまからの注文の取扱いおよび取引執行方法について、マーケット状況やお客さまとの取引状況、当社のリスク管理を踏まえ、公正かつ合理的に判断します。
  4. 当社がお客さまの注文の執行(一部または全てを問わず)が完了したと判断したことをもって取引約定となり、マーケットリスクは、取引が約定されたタイミングでお客さまに移転されます。
  5. 当社は、自身のリスク管理を目的に、適切と判断する手法により、お客さまとの取引の前にカバー取引を行う場合があります。
3. 取引価格
  1. 別段の合意がない限り、お客さまの最終的な取引価格は、マークアップを加えた価格(オールインレート)となります。マークアップは当社が引き受けるリスク、発生する費用、およびお客さまに対して提供するサービス等の対価として当社がいただくスプレッドまたは手数料です。
  2. マークアップを決める要素としては、取引条件(通貨、金額、期間)、市場環境(流動性やイベント)、お客さまの取引状況、信用状況等があります。同一または類似の取引においても、異なる取引価格となることがあります。
  3. 当社は、取引から得る収益や取引価格の内訳を開示する義務を負いません。
  4. 指値注文の場合、市場実勢が指値価格に到達したとしても、マークアップを含んだレートでは到達していない等、注文が執行されないこともあります。
4. 公表相場

当社が提示する公表相場は外国為替にかかる指標レートではありません。また、公表相場はお取引時点での市場実勢とは限りません。市場実勢に応じて変更される可能性があります。

5. 当社からの情報提供

当社が提供する相場状況や見通しに関する情報、レポート等は情報提供のみを目的とするものであり、特定の取引の勧誘を目的とするものではありません。また、当社は、信頼できると判断した情報に基づいて情報提供、レポート作成を行いますが、その正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。お取引に関する最終判断は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

6. 情報の取扱い
  1. 当社はお客さまの取引情報を当社の規程・規則等に基づき適切に管理します。当社は法令に定める場合や監督当局等から要請された場合を除いて、お客さまの取引情報を開示することはありません。
  2. 当社はお客さまの注文および執行された取引に関する情報を、適切に管理し、匿名化、一般化した上で、他の関連する市場情報と共に市場動向として分析し、当社内で共有または第三者に対し開示する場合があります。

以上