
介護保険法の指定事業者向け「ケアサポート」
介護保険法の指定を受けた事業者の方が、介護報酬が入金されるまでのつなぎ資金としてご利用いただける商品です。
ご利用いただける方
介護保険法により県の指定を受けた法人または個人で以下の4条件を充足する方(愛知・岐阜・三重・滋賀の各県で営業されている方。)
- 当行へ介護報酬の振込を指定している方、および他行から指定変更を届出した方。
- ファクタリング等による介護報酬債権の譲渡を行っていない方。
- 介護報酬債権に対し、「債権譲渡予約契約」を締結できる方。
- 当行の審査基準を満たす方 。
ご融資金額
該当月の介護請求額の範囲内
貸越限度額
介護報酬額の3倍を目途とします。(百万円単位・上限1億円)
お使いみち
介護報酬のつなぎ資金
ご融資金利
当行所定の変動金利
ご融資形式
専用の当座貸越
ご返済方法
原則、介護報酬の入金により返済
担保
原則、必要ありません。
ただし、当行が必要と判断した場合は、担保差入をお願いすることがあります。
保証人
1名以上
契約期間
1年
(平成21年7月1日現在)
詳しくは、店頭窓口にご相談ください。
