暴力団排除条項の導入に伴う各種カードローン契約規定の改定のお知らせ
当行では、現在、新規取扱中のカードローン商品については該当の規定に暴力団排除条項を導入しておりますが、すでに新規取扱を中止させていただいている各種カードローン商品についても、平成23年3月25日に暴力団排除条項を導入するため規定の改定を行います。
本条項は、該当の契約をされているご本人が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当行の判断により契約を解約させていただくことを定めた条項です。
今後は、改定後の新規定が適用されますので、なにとぞ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
各規定の新旧対比表
- 当座貸越契約(兼<大垣共立>カードローン取引契約)規定
(総合口座に貸越極度額を設定し、極度額の範囲で利用するカードローン商品についての規定) - 大垣共立カードローン契約(当座貸越契約)規定
(「大垣共立キャッシュカード(ローン兼用)」を使用するカードローン商品についての規定) - <大垣共立>カードローン“はいくらすミニ”契約規定
- <大垣共立>カードローンはいくらすプラス契約規定
- <大垣共立>カードローン“はいくらすFREE”契約規定
- <大垣共立>カードローン“はいくらす”契約規定
- <大垣共立>カードローン“はいくらすスーパーダイレクト”契約規定
- <大垣共立>カードローン契約規定
(カードローン「はいくらす(有担保型)」についての規定) - <大垣共立>カードローン“はいくらすポケット”契約規定
- <大垣共立>カードローン“はいくらすビッグ”契約規定
- <大垣共立>カードローン“はいくらすビジネスサポート”契約規定
- 大垣共立ロイヤルカードローン<VIP>取引規定