マイナンバー制度に関するお知らせとお願い
平成27年12月
お客さまへ
株式会社 大垣共立銀行
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、マイナンバー制度が開始となります。
今後、当行では税にかかる行政手続(法定調書や非課税申告書などへの記載等)のため、下表に該当するお取引・お手続について、マイナンバーの提示をお願いいたします。
マイナンバーの提示が必要となる主な取引
個人のお客さま | 法人のお客さま |
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投資信託・公共債など証券取引全般 | 投資信託・公共債など証券取引全般 |
マル優・マル特 | 定期預金・通知預金 |
財形貯蓄(年金・住宅) | 外国送金(支払い・受け取り)など |
外国送金(支払い・受け取り)など | |
教育資金贈与専用預金 結婚・子育て資金贈与専用預金 |
上記の取引においては、お取引を開始いただく場合、お届け事項を変更(住所変更など)される場合はその時点で、また、平成27年12月末時点において対象となるお取引があるお客さまへは順次、マイナンバーの提示をお願いすることとなります。
なお、NISAやマル優・マル特などの非課税取引につきましてはマイナンバーの提示を非課税取引ご継続の要件とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
当行ではお客さまに安心してマイナンバーを提示いただけるよう、安全に管理する態勢を整えております。
対象となるお客さまへは、店頭窓口にて、または、お取引店よりマイナンバーの提示をお願いいたします。
ご理解・ご協力を賜りますようお願い申しあげます。
敬具