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親族のお金の管理でお困りの方

成年(未成年)後見制度にて支援を受けるお客さま(被後見人さま)の財産のうち、日常的に使用しない金銭を別管理することができます。

成年後見制度とは?

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
※法務省ホームページから引用。

OKB後見制度支援預金

「OKB後見制度支援預金」は、成年(未成年)後見制度にて支援を受ける預金者さま(被後見人さま)の財産のうち、日常的に使用しない金銭を別管理するための預金です。
本預金にかかる取引を「家庭裁判所からの指示書」に基づきお取り扱いすることで、「預金者さまの大切な財産」をお守りします。

OKB後見制度支援預金のイメージOKB後見制度支援預金のイメージ
口座開設の流れ口座開設の流れ
ご利用いただける方

後見人が選任されている成年被後見人または未成年被後見人で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた方(保佐・補助・任意後見をご利用のお客さまは対象外です)。

預金の種類

普通預金(決済用普通預金を除く)
※本商品は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。

期間

定めません。

預け入れ方法

OKBの口座開設店窓口でのみ、随時、預け入れができます。

預け入れ金額

1円以上

預け入れ単位

1円単位

払戻し
  • OKBの口座開設店窓口でのみ、払戻しができます。
  • 家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき払戻します。
金利

普通預金に準じます。
詳しくは、普通預金の商品概要説明書をご覧ください。

解約の取り扱い
  • OKBの口座開設店窓口でのみ、解約ができます。
  • 家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき解約します。なお、その他「OKB後見制度支援預金にかかる特約」に基づく解約を行う場合があります。
手数料
  • 口座開設手数料(初回お申込時のみ)
     11,000円(税込)
  • 取引1件あたりの取扱手数料
     1,100円(税込)
付加できるサービス
  • 生活資金などを管理する口座への定期的な送金(自動送金サービス)が利用できます(別途、送金手数料などが必要です)。
  • 家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき契約します。
取引の制限
  • 「成年後見制度等に関する届出書」の提出が必要です。
  • お一人さま1口座のみとします。
  • 以下のサービスは利用できません。
    1.キャッシュカードの発行
    2.ATMの利用(通帳記帳・通帳入金を除く)
    3.スーパーOKダイレクト(インターネットバンキング)の利用
    4.公共料金などの自動支払または給与、年金、配当金などの自動受取
    5.総合口座取引
    6.マル優の取り扱い

口座開設に必要な書類は4つ

1.指示書

家庭裁判所から発行された指示書(原本)
※指示日から3週間以内のものを提示ください。

2.(未)成年被後見人さまと(未)成年後見人さまの本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカードなど

3.後見人さまであることの確認書類

(既にお届けいただいている場合は不要です)
登記事項証明書または家庭裁判所の審判書および確定証明書(後見の登記にかかるもの)
※未成年被後見人さまの場合は戸籍謄(抄)本

4.ご印鑑など(後見人さま)

ご実印、印鑑証明書
※OKBでお取引がある場合はお届印による開設が可能です。

お申し込み窓口

窓口にてご相談、お申し込みを承ります。

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