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詳しく説明してよシリーズ ―確定拠出年金の移換―

ここからは運営管理機関としてご提供するページです。

確定拠出年金とは、お金を運用する商品を加入者自身が選択し、その運用成果を老後に年金や一時金で受け取る年金制度です。確定拠出年金には、個人(加入者自身)が掛金を拠出する「個人型」と、企業が掛金を拠出する「企業型」の2種類があります。
~ このページでは企業型確定拠出年金のことを「企業型年金」、個人型確定拠出年金のことを「iDeCo」と表記します。~

確定拠出年金の移換とは?

  • 在職中に積み立てられた企業型年金は、退職された場合も原則60歳(加入期間が10年未満の場合は60歳超)になるまでは受け取ることができません。
  • 受け取るまでの期間、自身の年金資産として管理、運用していただく必要があります。
  • そのためには、他の確定拠出年金の制度に今まで積み立ててきた資産を移す手続きが必要となります。この手続きを「移換」といいます。
  • 必要となる手続きは、皆さまが再就職されるかなどの要件によって違います。以下の「離転職後に必要な移換(一般的な事例)」を参考にして自分に必要な手続きを確認しましょう。
  • なお、手続きは退職後6ヵ月以内に行ってください[注意]。

離転職後に必要な移換(一般的な事例)

[語句説明]
以下に記載する「加入者」とは、自身で掛金を拠出し、毎月の掛金とこれまでに積み立てられた資産の運用を行う方のことです。「運用指図者」とは、毎月の掛金がなく、これまでに積み立てられた資産の運用のみを行う方のことです。

企業に再就職する方

以下の1、2のどちらかになります。

1.再就職先に「企業型年金」がある場合

「企業型年金」へ移換

再就職先の「企業型年金」の加入者となり、事業主が掛金を拠出します。

※再就職先の「企業型年金」の規約によっては、自身が掛金を拠出する「iDeCo」へ資産を移すことができる場合があります。詳しくは、再就職先のご担当者にお問い合わせください。

2.再就職先に「企業型年金」がない場合

「iDeCo」へ移換

加入者または運用指図者のいずれかを選択します。

※加入者となる場合の掛金上限額はこちらでご確認ください。

企業に再就職しない方

以下の1、2のどちらかになります。

1.自営業者/公務員/専業主婦(夫)/無職になる場合

「iDeCo」へ移換

加入者または運用指図者のいずれかを選択します。

※加入者となる場合の掛金上限額はこちらでご確認ください。

2.国民年金保険料の納付免除(猶予)制度を利用する場合

「iDeCo」へ移換

運用指図者となります。

※掛金を拠出することはできません。

iDeCoの詳細は、「詳しく説明してよシリーズ ―個人型確定拠出年金(iDeCo)―」をご確認ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

脱退一時金(年金資産の中途引き出し)について

原則として、60歳前に確定拠出年金で積み立てた資産を引き出すことはできませんが、以下のいずれかのケースで、記載条件をすべて満たす場合に、例外的に資産を脱退一時金として受け取ることができます。


[語句説明]
以下に記載する「加入者」とは、自身で掛金を拠出し、毎月の掛金とこれまでに積み立てられた資産の運用を行う方のことです。「運用指図者」とは、毎月の掛金がなく、これまでに積み立てられた資産の運用のみを行う方のことです。

(ケース1)

「企業型年金」の加入者であった場合

  • 移換手続き前である(「企業型年金」、「iDeCo」のいずれの加入者、運用指図者でない)。
  • 確定拠出年金で積み立てた資産残高が15,000円以下である。
  • 「企業型年金」の加入者資格喪失日(退職日など)から6ヵ月以内である。
(ケース2)

「企業型年金」の加入者であった場合②

  • 移換手続き前である(「企業型年金」、「iDeCo」のいずれかの加入者、運用指図者でない)。
  • 「企業型年金」の加入者資格喪失日(退職日など)から6ヵ月以内である。
  • 60歳未満である。
  • 国民年金保険料免除者、日本国籍を有しない海外居住者等でiDeCoに加入できない者である。
  • 通算拠出期間(※)が1ヵ月以上5年以下、または個人別管理資産が25万円以下である。
  • 障害給付金の受給権者ではない。
(ケース3)

加入資格喪失日が(退職日など)2017年1月1日以降であり、2022年5月1日以降に請求する場合

  • 60歳未満である。
  • 「企業型年金」の加入者ではない。
  • 国民年金保険料免除者、日本国籍を有しない海外居住者等でiDeCoに加入できない者である。
  • 通算拠出期間(※)が1ヵ月以上5年以下、または個人別管理資産が25万円以下である。
  • 障害給付金の受給権者ではない。
  • 最後に企業型確定拠出年金加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していない。
(ケース4)

加入者資格喪失日が(退職日など)2016年12月31日以前で、「iDeCo」の加入資格がある場合

  • 「継続個人型年金運用指図者」である。
    ※「企業型年金」加入者の資格喪失後、「企業型年金」運用指図者または「iDeCo」加入者となることなく、「iDeCo」運用指図者となった方で、その申し出をした日から起算して2年経過している方のことです。
    ※ただし、「iDeCo」運用指図者となる申し出をした日から継続して「iDeCo」の加入資格がある方に限ります。以下の期間がある場合などは対象外です。
    ・国民年金保険料の納付免除などを受けた期間
    ・国民年金第3号被保険者に該当していた期間
    ・「企業型年金」や厚生年金基金、確定給付企業年金などに加入した期間
  • 障害給付金の受給権者ではない。
  • 通算拠出期間が3年以下または確定拠出年金の資産残高が25万円以下である。
  • 「継続個人型年金運用指図者」となった日から2年以内である。

※(ケース2~4)に記載の「通算拠出期間」は、掛金がない期間を含みません。退職一時金や厚生年金基金、確定給付企業年金などから確定拠出年金への移換があった場合、それらの期間も含みます。

[注意]6ヵ月以内に手続きを行わない場合は・・・

6ヵ月以内に移換の手続きを行わない場合、資産は現金化され、国民年金基金連合会に移換(自動移換)されます。
この場合は、

  1. 掛金拠出、運用指図、給付請求等を行うことができない。
  2. 自動移換されている期間は、給付に必要な通算加入者等期間に算入されない。
  3. 連合会への移換手数料などが発生する(資産から控除されます)。

となりますので、期限までに手続きを行ってください。
なお、未手続きのまま6ヵ月を経過した後に、新たに加入した「企業型年金」や加入済の「iDeCo」などと本人確認(基礎年金番号とカナ氏名などの一致)ができた場合には、そちらに自動的に資産が移換されます。
「iDeCo」へ移換する場合は、ご自身で手続きを行わなければならないのでご注意ください!

iDeCoへの移換時にかかる手数料(税込)

退職後6ヵ月以内の場合

〇国民年金基金連合会移換事務手数料:2,829円

退職後6ヵ月を経過した場合(以下のすべての手数料がかかります)

〇特定運営管理機関手数料
※特定運営管理機関とは、自動移換者に係る各種情報の記録管理などを行う機関です。

  • 自動移換されるときに必要な手数料:3,300円
  • 他の確定拠出年金に移換するときに必要な手数料:1,100円
  • 管理手数料:月額52円

〇連合会手数料:1,048円

脱退一時金を請求した場合

〇特定運営管理機関手数料:4,180円

移換のサポート

iDeCoに関する説明や手続きに関する質問、その他不明な点がありましたら、以下のお問い合わせ先をご利用ください。手続きに必要な書類などの請求も承ります。

TEL:045‐949-6258(確定拠出年金サービス株式会社)

[オペレータ応対サービス受付時間]平日:9:00~21:00、土日:9:00~17:00

※祝休日(祝日・振替休日・国民の休日)、年末年始(12月31日~1月3日)、ゴールデンウィーク(5月3日~5日とその振替休日並びに5月3日~5日に連続する土日)、およびシステムメンテナンス実施日(成人の日・海の日)はオペレータ応対サービスがご利用いただけません。
※平日とは祝休日を除く月曜日から金曜日をいいます。

  • 脱退一時金については、あらかじめご自身の資産残高や通算拠出期間を確認のうえでお問い合わせください。
  • OKBは、全店でiDeCoへの移換手続きを受け付けています。OKBの預金口座をお持ちでなくても手続きできますので、ご利用ください。

運営管理機関:株式会社大垣共立銀行(登録番号 第73号)