信託 ~相続のはなし~
ご自分の相続を今からお考えの皆さまへ…想いを解決する方法を見つけませんか?
相続手続き中の皆さまへ…手間取っていませんか?
遺言信託のご紹介
「遺言信託」では、これだけの作業を全面サポートします。
遺言を検討されるにあたってのご意向、相続人・受遺者、対象となる財産について十分に確認のうえ、遺言書内容のご相談を承ります。
また、生涯設計や生前贈与なども含めた資産承継対策全般についてアドバイスします。
必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家と連携します。
ご相談内容に基づき、遺言者による遺言書原案の作成をサポートします。
公証役場で作成した遺言書を責任をもって大切にお預りします。
定期的に財産や推定相続人などの異動を照会し、必要に応じて遺言内容の変更手続きにご協力します。
ご指定の相続開始通知者から遺言者ご逝去の連絡をいただきます。
相続人などの皆さまに対し、OKBが保管する遺言書を開示します。
その後、遺言内容の実現性を確認のうえ、OKBが遺言執行者に就任します。
※遺言執行が著しく困難な場合、遺言執行者への就任を辞退する場合があります。
相続人のご協力のもと、預貯金通帳などをお預りし、遺産や債務の調査をします。
判明した相続財産の財産目録を作成・交付します。
遺言書に基づき、預貯金・有価証券などの換金や名義変更、不動産の名義変更などの遺産分割を行います。
すべての執行手続きが終了した時点で、相続人・受遺者の皆さまに遺言執行終了を報告します。
OKBで取り扱う
「遺言信託」(手数料)
2020.10.12現在
遺言代用信託のご紹介
遺言代用信託とは…資産の一部を特定の家族へ遺すことができる信託商品です。
亡くなった人の銀行口座のお金は、相続に関する手続きを済ませなければ、すぐに引き出すことはできません。
そこで遺言代用信託を設定することで、相続の手続きをしなくても、ご本人が亡くなったときの葬儀費用や遺された家族のための生活費などの必要なお金を、あらかじめ指定した相手にスムーズに引き継ぐことができるようになります。
「遺言代用信託」では、これだけの作業を全面サポートします。
遺言代用信託を検討されるお客さまのご意向等を確認させていただきます。
遺言代用信託の商品内容をご説明し、信託契約を締結(遺言代用信託の申込受付)します。また、OKBに金銭を信託していただきます。
信託された金銭は、安全性を重視した運用を行い、信託財産の運用状況等を報告します。
委託者がご逝去された場合、相続人の方からその旨のご通知をしていただきます。
第二受益者に信託金の受取意思を確認させていただくなど、一定の手続きの後、信託金を交付します。
OKBの遺言代用信託
「For Me」
18歳以上の個人の方
※非居住者は除きます。
委託者(兼第一受益者)の推定相続人
一時金受取人は1人、定時定額金受取人は5人まで指定可能です。
100万円以上3,000万円以下(1万円単位)
5年以上30年以下(1年単位)
[契約時]
信託元本の1.1%、最低報酬55,000円(税込)
[運用報酬]
本信託の運用収益から予定配当額を差し引いた金額(信託元本に対して年8.0%を上限、年0.001%を下限とします)を運用報酬として、計算期日に信託財産から収受します。
[コース1]一時金受取型
[コース2]定時定額金受取型
[コース3]一時金+定時定額金受取型
有(預金保険の対象)
- 万が一、元本に欠損が生じた場合は、信託終了のときにOKB大垣共立銀行が完全に元本を補てんします。ただし、OKB大垣共立銀行に預金保険法に定める保険事故などが発生した場合には、元本補てんを履行できない場合があります。
- 予定配当率を定めていますが、確定利回り商品ではありません。
- 信託財産の運用は、安定した収益の確保を目的として、OKB大垣共立銀行の銀行勘定を中心に行います。
- OKB大垣共立銀行に預入れいただいている預金と合わせて元本1,000万円まで、預金保険制度が適用されます。
- やむを得ない場合を除き、中途解約はできません。
- 本商品に係る法務上、税務上のお取扱いについては、弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。
2022.4.1現在
遺産整理のご紹介
「遺産整理」では、これだけの作業を全面サポートします。
相続人全員の状況、遺産の概要、遺言の有無をお聞きし、相続・遺産分割に必要な書類や手続き、スケジュールなどをアドバイスします。
被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本などから相続人を確定します。
※ご希望により戸籍謄本などの取り寄せのために司法書士などをご紹介します。
※司法書士などの手続きにかかる費用はお客さまのご負担となります。
相続人全員とOKBの間で遺産整理に関する委任契約を締結します。締結時に相続人の中からお選びいただく相続人代表は相続人全員の代理人としてOKBとの連絡窓口となります。
相続人全員のご協力のもと、預貯金通帳などをお預りし、相続財産・債務の調査をします。
判明した相続財産の財産目録を作成・交付します。
財産目録に基づいて相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成します。作成にあたっては、記載方法などをアドバイスします。
遺産分割協議書に基づき、預貯金・有価証券などの換金や名義変更、不動産の名義変更などの遺産分割を行います。
判明した相続財産についての遺産分割の全ての手続きを実施のうえ、相続人代表に遺産整理業務の終了を報告します。
OKBで取り扱う
「遺産整理」(手数料)
2022.4.1現在