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「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の再発行

  • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(以下、残高証明書)」の再発行を受付します。
  • 住宅を取得された時期により、残高証明書の送付時期が異なります。また、再発行受付期間も異なりますので、ご確認の上お手続きください。
  • 再発行の手数料は無料です。
  • 申込完了日から4日~7日程度で郵送します。なお、郵便事情等により到着が遅れる場合があります。
  • WEBから再発行手続きができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

 

2025年1月以降に住宅を取得された方
  • 残高証明書の発送時期

 2026年1月下旬頃

※住宅を取得した初年度は、確定申告が必要になるため、確定申告(毎年2〜3月)の直前に送付します。

 

  • 再発行受付可能期間

 2026年3月末まで

2024年12月以前に住宅を取得された方
  • 残高証明書の発送時期

 202510月上旬頃

 

  • 再発行受付可能期間

 20263月末まで

連帯債務型住宅ローンの場合

  • 連帯債務の場合、WEBからの再発行の申し込みは主債務者の方が行ってください(連帯債務者の方は申し込みできません)。
  • 主債務の方および連帯債務の方それぞれの届け出の住所に、残高証明書を郵送します。

連帯債務型住宅ローンの場合

場合

注意事項

  • 残高証明書は届け出の住所に親展・転送不要扱いで、封書にて郵送します。
  • 申し込みが完了しても、住宅ローン控除の対象条件にあてはまらない場合(残高証明基準日時点で返済期間が10年未満の場合など)は残高証明書が再発行されませんので、あらかじめご了承ください。
  • 住所変更がお済みでない場合は、住所変更手続きをしていただいた上でお申し込みください。
    届け出住所の確認・変更はこちら
  • 申し込み完了後に、受付完了のショートメッセージを送信します。
  • WEBでの再発行手続きには4日~7日程度を要します。お急ぎの場合は、取引店にお申し出ください。
  • 対象年度以前の残高証明書の再発行はWEBではできません。
  • 1日の間に複数回申し込みをいただいた場合でも、残高証明書の発行は1通となります。
  • 毎月第3月曜日の0:00~7:00は申し込みいただけません。

1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるための手続き
(1)控除を受ける最初の年分
残高証明書(2か所以上から証明書の交付を受けている方はその全ての残高証明書、以下同じ)のほか、請負契約書の写しなどの所定の書類を添付して確定申告をして適用を受けます。
住宅借入金等特別控除を受けるための適用要件(床面積や合計所得金額等)、控除額の計算や手続の詳細については、国税庁ホームページ内のタックスアンサーをご確認ください。
(2)控除を受ける2年目以降の年分
・残高証明書および計算明細書を添付して確定申告で適用を受けます。
・もしくは、残高証明書ならびに税務署から送付を受けた「A.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」および「B.年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を給与の支払者に提出して年末調整で適用を受けます。
※上記AとBは兼用となっています。また、上記Aは、計算明細書として確定申告で使用することもできます。

 

2.残高証明書の住宅借入金等の「年末残高」欄の金額に予定額が記載されている場合、その年12月31日における残高が、残高証明書に記載された金額と異なることとなったときは、改めて残高証明書を再発行し、税務署又は給与の支払者に提出してください。

 

3.以下の事例に該当する場合や、その他ご不明点は、国税相談専用ダイヤル0570-00-5901(ナビダイヤル)や所轄の税務署にお問い合わせください。

・ 住宅借入金等の年末残高の合計額が家屋の取得対価等の額を超える場合
・ 家屋のうちに自己の居住の用以外の用に供する部分がある場合
・ 連帯債務者になっている住宅借入金等がある場合
・ 住宅借入金等の借り換えを行った場合で借り換えによる新たな住宅借入金等の実行額が借り換え直前の当初住宅借入金等残高を上回る場合

・ 勤務先からの転任の命令に伴う転居等により、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなった後、その事由の解消により、家屋を再び居住の用に供した

住宅を取得する際に諸費用等を上乗せして住宅ローンを利用している場合は、当該家屋の取得対価の金額が控除の対象となり、上乗せした諸費用等の部分は控除の対象外となります。
また、住宅ローンを借り換えした場合に諸費用等を上乗せした結果、借り換えによる新たな住宅ローン実行額が借り換え直前の当初住宅ローンの残高を上回った場合は、お客さまが年末調整または確定申告を行われる際に、次の算式で控除の対象となる住宅ローンの年末残高の金額を計算してください。
<計算式>
新たな住宅ローンの年末残高×(借り換え直前の当初住宅ローンの残高/借り換えによる新たな住宅ローンの実行金額)

詳細につきましては、所轄の税務署にお問い合わせください。

サービスに関するお問い合わせ

フリーダイヤル

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