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「振り込め詐欺救済法」への対応について

平成20年6月21日より「犯罪利用預金口座などに係る資金による被害回復分配金の支払などに関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。この法律は、被害者救済の観点から、現在、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の返還手続きなどについて定めた法律です。

「振り込め詐欺」などの振込先となった犯罪口座が預金保険機構のホームページに順次公告されます。

預金保険機構のホームページへ

 

大垣共立銀行では、下記のフリーダイヤルで、振り込め詐欺などの犯罪被害にあわれた方からの照会、ご相談をお受けさせていただきます。

連絡先 受付時間
0120-801703 平日 9:00~17:00
0120-667977 上記以外の時間

被害回復分配金の額を「決定表」で確認することができます。

 

  • 「決定表」(被害回復分配金の支払決定対象預金口座)の閲覧についてのご案内

振り込め詐欺救済法及び同法施行規則において、当該口座の決定表を閲覧できる方は、当該口座の被害回復分配金の支払申請人及びその代理人に限られております。また閲覧のみ可能であり、書写・写真撮影などは禁止されております。

 

当社では、場所・日時を以下に掲載する範囲とし、ご予約後、写を閲覧いただきます。

・閲覧日時:月~金曜日(祝日・12/31~1/3を除く)9:00〜15:00

・閲覧場所:大垣共立銀行 本店ビル

・必要書類:法定の申請書を来店時にご記入いただくと共に、公的書類によるご本人確認を行なわせていただきます。

・予約方法:フリーダイヤルへご連絡いただき、その後、当社より、日時・場所などをご連絡申し上げます。

 

今後とも、振り込め詐欺などの被害発生防止ならびに被害にあわれた方の支援に取り組んでまいります。