住宅ローン控除用の残高証明書を再発行してほしい
住宅ローン控除用の残高証明書とは
- 住宅ローンを利用された場合、一定の要件にあてはまると、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)が受けられます。
- 土地資金などの借り入れについては郵送しない場合があります。詳しくは取引店にご確認ください。
- 税額控除を受けるには、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(以下、「残高証明書」といいます)」が必要となりますので、以下の時期に郵送します。
| 住宅ローン控除 | 郵送時期 |
| 初年度の方 | 借入日の翌年1月下旬 |
| 2年目以降の方 | 毎年10月上旬 |
再発行手続き
- 残高証明書の再発行受付期間は以下の通りです
| 住宅ローン控除 | 再発行受付期間 |
| 初年度の方 | 借入日の翌年2月上旬から3月末まで |
| 2年目以降の方 | 毎年10月下旬から翌年3月末まで |
※毎月第3月曜日0:00~7:00は申し込みできません
2026.2.16現在
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