住宅ローン控除用の残高証明書を再発行してほしい
- 住宅ローンを利用された場合、一定の要件にあてはまると、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)が受けられます。
- 税額控除を受けるには、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(以下、「残高証明書」といいます)」が必要となりますので、以下の時期に郵送します。
| 残高証明書の郵送時期 | |
| 借り入れ初年度 | 借入日の翌年1月頃 | 
| 2年目以降 | 毎年10月頃 | 
- 残高証明書を紛失したなど再発行が必要な場合は、取引店へお問い合わせください。
 ・土地資金などの借り入れについては郵送しない場合があります。詳しくは取引店にご確認ください。
2025.8.12現在
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